’21年4月に種苗(しゅびょう)法が改正されメルカリやヤフオクで個人取引されてきた植物も出品時に注意書きが必要になりました。

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種苗法改正により個人出品で注意しなければいけない事はどんな事なのでしょうか。

目次

個人で売っていいのは在来種や一般品種

種苗法が改正された事により植物を個人で出品していた人や小規模農家の方は頭を悩ませています。個人で出品していいのは以下の通りになっています。

  • 在来種(地域で受け継がれているものを含む)
  • 品種登録されていない一般品種
  • 登録品種期限が切れたもの

メルカリやヤフオクに『今出品している植物はこれからも個人で出品出来ますか?』と問い合わせても、トンチンカンな答えしか返ってこなかった方や、ユーザー同士の質問箱に『違法なんでしょ?』と植物出品に興味のない方からつれない答えを貰い傷ついた方も多いと思います。

では具体的に出品が禁止もしくは限定されている登録品種、そうではない一般品種の違いはどこにあるのでしょうか。

全国各地で栽培できるものは一般品種に近い

登録品種と一般品種の違いは、各都道府県で栽培されている野菜や果物をみれば一目瞭然です。

種苗法の改定のきっかけは、各都道府県で栽培されている独自ブランドの保護の為です。

例えば青森県の『あきたこまち』や『つがるロマン』などのお米は一般品種ですが『青天の霹靂』『あかりもち』『えみゆたか』などは登録品種です。

青森県には他にも登録品種となっている稲がたくさんあります。 りんごでは、どこでも栽培できる『つがる、ふじ、ジョナゴールド、シナノスウィート』などは一般品種ですが、他の品種は登録品種のものが多いです。

既存の品種を長年かけて品種改良し登録したものが登録品種となります。メルカリやヤフオクなどで個人取引されているのは植物や多肉、花が多いのですが、どの様な点に注意すればよいのでしょうか。

バラや新種の観葉植物は注意

メルカリやヤフオクなど個人取引で植物を出品される際に注意したいのは以下の点です。

  • バラ(育成者権利が残っているものがある)
  • 新種の観葉植物(登録されている事がある)
  • 新種の外来種(出品出来るかどうか不明)
  •     

  • 個人農家が作った交配種

バラは個人のセミプロの方が切り花から挿し木にしてメルカリで売るという事が横行していました。これからは登録品種として売る事が出来なくなる可能性も出てきます。

バラは検索しただけでも登録件数が500件以上出てきますので、出品される方は前もって調べたほうが無難です。

観葉植物ではポトスを例にあげると、一般品種として流通しているゴールデン(黄金カズラ)やライムは個人取引にひっかかりませんが、新種のポトスは登録品種ですので、育成者の許可がいります。

種苗法が改正されたのは何故?

種苗法が改正されたのは、中国、韓国、豪州などで日本独自の果物が粗悪な品質で育てられ流通している事が発覚したからです。

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特にひどかったのはシャインマスカットと、とちおとめでした。

その一方でこの様な登録品種の栽培を全て許可制にすると日本の小規模農家が潰れてしまうという危険性も叫ばれています。

種苗法改正と個人取引のまとめ

種苗法改正とメルカリなどの個人取引のまとめは以下の通りになります。

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  • 在来種や一般品種、品種登録されていないものはOK
  • 一般品種はリンゴでいえばフジ、ブドウなら巨峰、ピオーネなど
  • 登録品種はお米なら晴天の霹靂、ブドウならシャインマスカットなど
  • 出品注意したいものはバラ、新種の植物
  • 登録品種でなければ今まで通りの出品でOK

メルカリで新しい植物を見つけては増やして出品していた人には悲報である種苗法改正ですが、今まで通り在来種や一般植物を出品していた人には、何の影響もないことがお判りいただけたと思います。