つみたてNISAは、最大800万までの所得が20年間非課税になるお得かつ初心者むけの投資商品です。20歳から始められ、1人1口座、投資銘柄も限定されています。

今回は、万が一口座名義人が死亡した場合以下のことについて説明させて頂きます。

  • 口座名義人が死亡した場合の金融機関での手続き
  • その後の口座運用の有無
  • 配当金もしくは元本割れになった場合の掛け金の受け取り方
  • つみたてNISA運用時の注意点

最後までお読みいただけると嬉しいです。

目次

口座名義人が亡くなったら家族が届出をする

つみたてNISAに限らず投資信託の口座名義人が亡くなった場合は家族が口座を開設している金融機関に速やかに届けでます『非課税口座開設者死亡届出書』を金融機関に提出し相続発生日を換算して貰い、つみたて時に配当金があるかどうか確認して貰います。

家族が受け取れるのは相続発生時の配当金です。

例えば40万購入し20年後に名義人が死亡したとして、相続発生時に120万になったとすれば、家族は80万受け取れます。同じ40万購入で20年後に30万に値下がりし元本割れしていたとすれば、特定口座に移しても含み損になります。

死亡した人の口座は、自分のつみたてNISAに移動できない

死亡した家族のつみたてNISAを自分のつみたてNISAに移動すればそのまま非課税で運用できると考えている人もいるのではないでしょうか、できません。

死亡した家族のつみたてNISAは金融機関に『相続上場株式等移管依頼書』を提出して移管の依頼をします。
この際、被相続人のNISA口座と相続人の特定口座は、必ず同一の金融機関でないといけません。

投資口座を同じ金融機関で揃えてくださいという理由は、ここから来ています。万が一家族のうち誰かが死亡した場合、投資の利益を家族に移すことが出来なくなるからです。

家族の特定口座に、死亡した名義人のつみたてNISAをうつし、そのまま運用を続けると当然ですが税金はかかります。巧く運用し利益が出たのを見計らい売却するのが鉄則です。

つみたてNISAを運用する家族が亡くなった場合のまとめ

つみたてNISAを運用している家族が亡くなった場合に、やらなければいけないことを説明させて頂きました。まとめると以下の通りになります。

  • 口座名義人が亡くなった場合は速やかに家族が金融機関に届ける
  • 金融機関に相続発生日を計算して貰い、配当金が出たら貰う
  • 亡くなった名義人のつみたてNISAを自分のつみたてNISAに引き継ぐことはできない
  • 同じ銀行の特定口座内のみ運用可能、他行には利益を引き継げない
  • 投資信託は家族全員で金融機関を揃えておくこと

資産運用は手堅く、家族と蜜に連絡を取り、攻めと守りでいきましょう。